土壌汚染とは?
土壌汚染対策法とは?
これまで(平成13年以前)土壌汚染対策に関する法制度はありませんでした。
近年、土壌汚染に伴う健康被害だけでなく、土地取引への影響からも土壌汚染への関心が高まり、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、国民の健康を保護することを目的とし、土壌汚染対策法が平成14年5月22日(水)に成立し、平成15年2月15日に施行されました。
この法律では、使用が廃止された有害物質使用特定施設※に係る工場又は事業場の敷地であった土地または土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地に対して土壌汚染状況調査を行い、汚染が発見された場合は、都道府県知事の判断により汚染の除去等の措置を行い、人に健康被害が生じるのを防止することが定められています。
※有害物質使用特定施設=有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設有害物質には現在26物質が定められており、健康被害は、土壌の直接摂取によるものと地下水汚染経由によるものを考慮した汚染判断の基準値(指定基準)が定められています。 具体的な有害物質および基準値は環境省のホームページをご覧ください。
土壌汚染調査とは?
土地の所有者等が環境大臣の指定を受けた機関(指定調査機関)に土地の土壌汚染の状況を調査させて、その結果を都道府県知事に報告することが義務付けられています。
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土壌汚染調査方法
1.汚染状況の机上調査
対象土地の利用履歴や有害物質の種類、使用状況、処理状況等に関する情報を把握し、試料採取地点を決定します。
- 1-1.土壌汚染が存在する恐れが比較的多いと認められる土地:100㎡に1地点有害物質使用施設及び関連施設(処理施設・保管庫等)のある土地、同施設からの配管・排水管等が埋設している土地等。
- 1-2.土壌汚染が存在する恐れが少ないと認められる土地:900㎡に1地点事務所等有害物質の使用等は行っていないが、有害物質使用施設及び関連施設等の敷地か らその用途が完全に独立しているとはいえない土地。
- 1-3.土壌汚染が存在する恐れがない土地:試料採取不要体育館等従業員の福利厚生目的や、事業目的の達成以外のために利用している土地。
2.土壌の試料採取
当社では最新の土壌試料採取機材を取り揃えあらゆるニーズにお応え致します。
3.有害物質濃度測定(室内試験)
有害物質の種類に応じて定められた調査方法により測定します。
有害物質の種類 | 土壌含有量調査 | 土壌溶出量調査 | 土壌ガス調査 |
---|---|---|---|
第一種特定有害物質 (揮発性有機化合物等) |
○※1 | ○※2 | |
第二種特定有害物質 (重金属等) |
○ | ○ | |
第三種特定有害物質 (農薬等) |
○ |
※1土壌ガス調査で有害物質が検出された場合に行います。
※2地下水が存在し、土壌ガス調査が困難な場合は地下水の調査を行います。
4.評価(指定基準値との比較)
測定結果を指定基準と比較し、指定基準に適合しない場合は、土壌汚染があるとみなされます。
(指定基準とは、環境省が有害物質と調査方法に応じて設定した、汚染の有無を判断する基準値です。具体的な基準値は環境省のホームページをご覧ください)。
エコネット関西とは
関西を中心に長年に渡って土壌・土質・地質に関する仕事に携わってきた専門会社が、次世代にクリーンな土地を継承する為に、持てる環境調査の専門性を活かすことを目的に2007年10月に発足しました。会員企業は、環境省指定の「指定調査機関」が中心となっており、これまでに手がけた土壌汚染調査の実績は1500件以上となっています。
詳しくはエコネット関西のホームページへ
近年、工場跡地等の再開発に伴って土壌汚染が明らかになるケースが増加しています。 また、土壌汚染は、様々な経路で人の健康等に影響を及ぼすおそれがあります。